補助金が出る前提で金額を見て、契約した。ところが工事の前後になって「補助金は下りませんでした」と言われた。
負担額が数十万円変わる話です。ご不安だと思いますが、順番に見ていけば、やることははっきりします。
🎯 最初にやることは1つだけです
「下りなかった」には、2種類あります
ここを分けないと、話がかみ合いません。
| どちらか | 中身 | 見方 |
|---|---|---|
| ① そもそも対象外だった | 機器が対象の型番でなかった/申請の時期を過ぎていた/条件を満たしていなかった | ⚠️ 確認していれば分かったことである可能性があります |
| ② 申請したが、通らなかった | 予算が尽きた/抽選で外れた | 🎯 誰にも防げません。制度側の事情です |
②なら、工事をした側を責めても解決しません。話し合うべきは「では、この先の負担をどうするか」です。
①なら、話が変わります。いつ・誰が・何を確認したのかを聞いてください。 制度によっては、着工前に申請しなければならないものが大半です。補助金は「着工前」の申請が原則。間に合わなくなる典型例に、間に合わなくなる順序を書いています。
契約書の、ここを見てください
探すのは「補助金が下りなかったときにどうなるか」の記載です。次のような言葉で書かれています。
- 「本契約は、補助金の交付決定を条件として効力を生じる」
- 「補助金が交付されない場合、本契約を解除することができる」
- 「補助金の交付が受けられない場合、差額は注文者の負担とする」
| 契約書の状態 | 意味 |
|---|---|
| 🎯 交付決定を条件とする、と書いてある | 下りなかった場合の扱いが、あらかじめ決まっています。その記載どおりに進みます |
| ⚠️ 差額は注文者の負担、と書いてある | 契約時にその取り決めをしたことになります。厳しい内容ですが、書いてあれば有効なのが原則です |
| 🔴 何も書いていない | 契約そのものは成立しています。その前提で、話し合いになります |
🔴 見積書と契約書の両方を出してください
話し合いの順序
- ① 書面をそろえる … 見積書/契約書/不採択の通知/申請の控え/やり取りの記録(メール・LINE)
- ② 事実を確かめる …いつ申請したのか。誰が出したのか。何が理由で通らなかったのか
- ③ 説明と食い違いがないか見る … 「申請しました」と言っていたのに、控えが出てこないことがあります
- ④ そのうえで、負担の分け方を話す … 🔴 この順番です。①〜③を飛ばして④から入ると、話がまとまりません
相談できる先があります
🎯 消費者ホットライン 188(いやや)
「まだ揉めていないから」と遠慮なさる必要はありません。揉める前に聞いておくほうが、選べる道は多く残ります。
⚠️ 訪問販売で契約した場合は、別の道もあります
訪問販売の契約には、クーリング・オフの制度があります。法律で決められた書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わず解除できます。期間や条件は状況によって変わります。日数が近いなら、まず188へ電話してください。
🎯 次から、同じことにならないために
契約の前に、ひとこと聞いて、書いてもらうだけで防げます。
契約前に、この2つを書面に
② 「申請はいつ、誰が出しますか。控えをいただけますか」
- 🎯 交付決定を待ってから着工するのが、いちばん確実です。 工期は延びますが、下りなかったときに引き返せます
- 申請の控えをもらう … 出したという証拠になります。もらえない理由は、普通はありません
- 🔴 「必ず下ります」と言われたら、そこは書面にしてもらう … 決めるのは市や国であって、工事をする会社ではありません
受付中の制度と残りの予算は、九州の補助金 受付中マップにまとめています。契約の前に、ご自身でも一度ご覧ください。
当社の場合
- 交付決定を待ってから着工します。工期は延びますが、そのぶん引き返せます
- 下りなかったときの扱いを、契約の前に書面で決めます
- 🔴 「必ず下ります」とは申しません。抽選の制度も、予算が尽きる制度もあります
- 申請の控えは、お渡しします
まとめ
- 🎯 まず「なぜ下りなかったのか」を書面でもらう
- 「対象外だった」のか「申請したが通らなかった」のかを分ける。話が変わります
- 契約書に「交付決定を条件とする」旨があるかを見る
- 🎯 消費者ホットライン 188 は無料です。揉める前に聞いてよい場所です
- 訪問販売なら、書面を受け取って8日以内はクーリング・オフができます
- 🎯 次からは、契約前に2つ聞いて書面にする
「こう言われたのですが、どう見ればいいですか」というご相談だけでも構いません。工事のご依頼がなくてもお答えします。