カーポートを建てるとき、確認申請は要るのか

防火地域・準防火地域では、床面積にかかわらず確認申請の対象になります。それ以外でも10㎡を超えると必要です。10㎡以下なら何をしてもよい、という意味ではありません。建ぺい率との関係と、どこで調べるかをまとめました。

判断のしかた2026年10月26日約6分で読めます

「カーポートくらいなら、届出は要らないでしょう」。 外構のご相談で、よく伺う言葉です。

ところがカーポートは、建築基準法では「建築物」として扱われます。屋根があって柱で支えられているものは、壁が無くても建築物です。 つまり、条件によっては確認申請が要ります。

知らずに建てて、あとからご近所の通報で指摘された、という例も実際にあります。建ててから分かるのが、いちばん困ります。

要るか要らないかは、2つで決まります

お住まいの場所確認申請
防火地域・準防火地域床面積にかかわらず必要です。1台分の小さなカーポートでも対象になります
それ以外の地域床面積が10㎡を超えると必要です

10㎡は、おおよそ6畳です。1台用のカーポートでも、柱の間隔と奥行きによっては超えます。 2台用なら、ほぼ確実に超えると考えてください。

🔴 「10㎡以下なら何をしてもよい」ではありません

確認申請が要らない場合でも、建築基準法そのものに適合させることは求められます。申請という手続きが省けるだけで、ルールの外に出られるわけではありません。 ここを取り違えている説明を時々見かけます。

もうひとつ、建ぺい率があります

カーポートは建ぺい率に算入されます。敷地にどれだけ建てられるかの上限に、カーポートの面積も含まれるということです。

家を建てたときに上限いっぱいまで使っていると、あとからカーポートを足す余地が残っていないことがあります。 この場合、確認申請の有無以前に、建てられません。

  • 敷地の地域指定(防火地域・準防火地域かどうか)
  • 建ぺい率の残り(いま何㎡まで建てられるか)
  • 敷地境界からの距離(隣地・道路との関係)
  • 屋根からの雨水がどこへ落ちるか(隣の敷地へ流れ込むと、のちのち揉めます)

どこで調べるのか

調べることどこで
防火地域・準防火地域か市区町村の都市計画の地図(多くの自治体がウェブで公開しています)
建ぺい率と用途地域同上。家を建てたときの書類にも書いてあります
確認申請が要るかの最終判断市区町村の建築指導課。ここが正です

当社がご相談を受けたときにすること

まず敷地の地域指定と建ぺい率の残りを調べます。そのうえで、確認申請が要る形になりそうなら、先にそうお伝えします。「要らないことにして進めましょう」とは申し上げません。建てたあとで直すことになると、費用も手間も何倍にもなります。

積雪と風のことも、同じ時に決めます

カーポートには耐積雪量と耐風圧の等級があります。 同じ見た目でも、骨の太さと支柱の本数が違います。

  • 雪が積もる地域なら、積雪対応の仕様にします。安い仕様で建てると、重い雪が一度来ただけで曲がります
  • 風が強い土地では、支柱を増やすか、基礎を深くします。屋根材が飛ぶと、隣家に当たります
  • 本社のある長崎県は、毎年のように台風が通ります。そこで建ててきた考え方を、関東でもそのまま使います

⚠️ 火災保険で直せることもありますが、「必ず下ります」とは申し上げません。保険は契約の内容と、壊れた原因によります。

先に調べれば、ほとんどの問題は起きません

カーポートで困るのは、建てたあとに「申請が要った」「建ぺい率を超えていた」「隣に雨が流れる」と分かったときです。どれも、建てる前に調べれば分かることです。

千葉県柏市と茨城県取手市、そして長崎県大村市の本社から伺います。現地調査とお見積りは無料です。その場での契約はお願いしません。

お住まいの条件で調べます

現地調査とお見積りは、九州全域どこでも無料です。使える補助金があるかどうかも、あわせてお調べします。

現地調査・お見積り無料/しつこい営業はしません