「カーポートくらいなら、届出は要らないでしょう」。 外構のご相談で、よく伺う言葉です。
ところがカーポートは、建築基準法では「建築物」として扱われます。屋根があって柱で支えられているものは、壁が無くても建築物です。 つまり、条件によっては確認申請が要ります。
知らずに建てて、あとからご近所の通報で指摘された、という例も実際にあります。建ててから分かるのが、いちばん困ります。
要るか要らないかは、2つで決まります
| お住まいの場所 | 確認申請 |
|---|---|
| 防火地域・準防火地域 | 床面積にかかわらず必要です。1台分の小さなカーポートでも対象になります |
| それ以外の地域 | 床面積が10㎡を超えると必要です |
10㎡は、おおよそ6畳です。1台用のカーポートでも、柱の間隔と奥行きによっては超えます。 2台用なら、ほぼ確実に超えると考えてください。
🔴 「10㎡以下なら何をしてもよい」ではありません
もうひとつ、建ぺい率があります
カーポートは建ぺい率に算入されます。敷地にどれだけ建てられるかの上限に、カーポートの面積も含まれるということです。
家を建てたときに上限いっぱいまで使っていると、あとからカーポートを足す余地が残っていないことがあります。 この場合、確認申請の有無以前に、建てられません。
- 敷地の地域指定(防火地域・準防火地域かどうか)
- 建ぺい率の残り(いま何㎡まで建てられるか)
- 敷地境界からの距離(隣地・道路との関係)
- 屋根からの雨水がどこへ落ちるか(隣の敷地へ流れ込むと、のちのち揉めます)
どこで調べるのか
| 調べること | どこで |
|---|---|
| 防火地域・準防火地域か | 市区町村の都市計画の地図(多くの自治体がウェブで公開しています) |
| 建ぺい率と用途地域 | 同上。家を建てたときの書類にも書いてあります |
| 確認申請が要るかの最終判断 | 市区町村の建築指導課。ここが正です |
当社がご相談を受けたときにすること
積雪と風のことも、同じ時に決めます
カーポートには耐積雪量と耐風圧の等級があります。 同じ見た目でも、骨の太さと支柱の本数が違います。
- 雪が積もる地域なら、積雪対応の仕様にします。安い仕様で建てると、重い雪が一度来ただけで曲がります
- 風が強い土地では、支柱を増やすか、基礎を深くします。屋根材が飛ぶと、隣家に当たります
- 本社のある長崎県は、毎年のように台風が通ります。そこで建ててきた考え方を、関東でもそのまま使います
⚠️ 火災保険で直せることもありますが、「必ず下ります」とは申し上げません。保険は契約の内容と、壊れた原因によります。
先に調べれば、ほとんどの問題は起きません
カーポートで困るのは、建てたあとに「申請が要った」「建ぺい率を超えていた」「隣に雨が流れる」と分かったときです。どれも、建てる前に調べれば分かることです。
千葉県柏市と茨城県取手市、そして長崎県大村市の本社から伺います。現地調査とお見積りは無料です。その場での契約はお願いしません。