「古いブロック塀が気になるけれど、どこまで危ないのか分からない」。 外構のご相談で、いちばん多く伺う言葉のひとつです。
塀は、建っている間はなにも言いません。倒れるときは、地震のときか、台風のときか、子どもがぶつかったときです。そして倒れた先に人がいると、土地の持ち主の責任になります。
専門家でなくても見られるところがあります。国土交通省が示している点検のポイントを、順にご説明します。
まず、メジャーで測れる3つ
| 見るところ | 目安 | 外れていたら |
|---|---|---|
| 高さ | 地盤から2.2m 以下 | 超えていれば、それだけで基準から外れています |
| 厚さ | 10cm 以上。高さが2mを超えるなら15cm 以上 | 薄い塀が高く積まれている形は、いちばん危ない組み合わせです |
| 控え壁 | 高さが1.2mを超えるなら、3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突き出した控え壁 | 長い塀がまっすぐ続いているだけなら、ここが抜けています |
控え壁は「支え」です
次に、目で見る4つ
- 傾いていないか … 目で見て分かるほど傾いていれば、それははっきりした印です
- ひび割れ … 1mm程度以上のひびは、自治体の点検表でも記入する項目になっています
- 基礎があるか … 地面から直接ブロックが始まっていないか。コンクリートの基礎が要ります
- ぐらつき … 手で押してみて動くなら、中の鉄筋か基礎に問題があります
- 汚れ・白い筋・欠け … 水が内部に回っている印です。中の鉄筋が錆びて膨らみ、ブロックを割っていきます
🔴 いちばん大事なところは、外から見えません
ブロック塀の中には鉄筋(9mm以上)が縦横に入っていなければなりません。ところが、これは外観からは確認できません。
古い塀では、鉄筋が入っていない・本数が足りない・錆びて細くなっている、ということが起こります。上の7項目が全部そろって見えても、中が空なら倒れます。だから点検の資料はどれも「1項目でも当てはまれば専門家に相談を」という書き方になっています。
倒れて人に当たったら、持ち主の責任になります
建築基準法第8条は、建築物の所有者・管理者に対して敷地・構造・設備を適法な状態に保つよう努めることを求めています。 塀が倒れて通行人に被害が出た場合、土地の持ち主の責任が問われる可能性があります。
道路に面した塀は、特に先に見てください
直すか、低くするか、撤去するか
| やり方 | 向いているとき |
|---|---|
| 控え壁を足す | 高さと厚さは足りていて、支えだけが無いとき |
| 上だけ減らす(低くする) | 高すぎるだけで、下のほうは傷んでいないとき。費用がいちばん軽く済みます |
| 撤去してフェンスにする | 中の状態が分からない古い塀。見通しがよくなり、倒れるものが無くなります |
| 撤去だけ | 塀そのものが要らなくなっているとき。駐車場を広げたいときにも |
「全部やり直し」しかない、ということはあまりありません。低くするだけで基準の中に収まることもあります。 まず見て、どれで足りるかをお伝えします。
当社にご相談いただくとき
- 高さ・厚さ・控え壁の間隔を実測します(その場で分かります)
- 傾き、ひび、ぐらつき、基礎を見ます
- 撤去するなら、出たものの処分までお見積りに入れます(→ 一部分だけの解体の記事もご覧ください)
- そのあとをどうするか(フェンス・駐車場・そのまま)まで一緒に決めます
千葉県柏市と茨城県取手市に営業所があります。現地調査とお見積りは無料です。その場での契約はお願いしません。